神⼾労働衛⽣研究所のホームページへアクセスして頂きまして、
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働き方の変化やデジタル化の進展により、心身の負担を抱える人が増えています。さらに、全国的に生活習慣病リスクの高まりも指摘され、健康不安を抱える従業員は少なくありません。
こうした状況のなか、企業には従業員の安全配慮と健康管理を確実に進める責任があります。
産業医の職務として、毎月1回以上、職場巡視、労働者の健康管理指導は基本となります。(労働安全衛⽣法第13条他)
※残業45時間/月を超えると産業医面談等が必要
※産業医は、毎月1回の巡視により、作業方法又は衛⽣状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
※一定の条件をクリアした場合、職場巡視は2ヵ月に1回でも可。
当社では、厳正な面接を経て、産業医を登録させて頂いております。
多数の産業医の中から、御社に適した産業医を人選していただけます。
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛⽣状態に有害のおそれがあるときは、 直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
その他、1ヵ月45時間を超えて、月80〜100時間超の超過勤務をした労働者がいる事業場における面談及び指導業務等もあります。
| その他の具体的な職務内容 | |
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| 健康診断の実施、結果に基づく措置 |
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| 作業環境の維持管理 |
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| 作業の管理 |
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| 労働者の健康管理 |
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| 健康教育・相談、健康の保持増進措置 |
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| 衛⽣教育 |
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| 健康障害の調査及び再発防止のための措置 |
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