企業の皆様へ

労働安全衛生法により、労働者の安全を配慮し、
健康の維持増進に努めなければならない義務があります。

神⼾労働衛⽣研究所のホームページへアクセスして頂きまして、
誠にありがとうございます。
現在のサラリーマン社会は、残業や過度な労働が原因で、うつ病
や⽣活習慣病などになってしまい、各会社での健康診断では、2
人に1人の割合で、なんらかの病気にかかっている事が厚⽣労働
省の調べで明らかになっています。

また過重労働によるストレスや悩みを持つ労働者の方も年々増加傾向となっています。

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労働安全衛生法により、50名以上の労働者を雇用している事業場 (支店・ビル・工場等事業場単位)は産業医選任義務があります。

産業医の職務として、毎月1回以上、職場巡視、労働者の健康管理指導は基本となります。(労働安全衛⽣法第13条他)
※残業45時間/月を超えると産業医面談等が必要
※産業医は、毎月1回の巡視により、作業方法又は衛⽣状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
※一定の条件をクリアした場合、職場巡視は2ヵ月に1回でも可。

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神⼾労働衛生研究所所属の産業医について

当社では、厳正な面接を経て、産業医を登録させて頂いております。
多数の産業医の中から、御社に適した産業医を人選していただけます。

  • 30代〜60代まで、幅広い年齢層の産業医が所属しております。
  • 幅広い範囲で活躍している医師が産業医として所属しております。
  • 女性の産業医も所属しておりますので、女性が多い企業様でもご相談させていただく事が可能です。

産業医の職務内容について

産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛⽣状態に有害のおそれがあるときは、 直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

その他、1ヵ月45時間を超えて、月80〜100時間超の超過勤務をした労働者がいる事業場における面談及び指導業務等もあります。

その他の具体的な職務内容
健康診断の実施、結果に基づく措置
  • 健診結果を踏まえた診断
  • 労働者の健康上の相談・指導
  • 事後措置に係る助言・勧告等
作業環境の維持管理
  • 有害物質等に関する設備の管理
  • 作業環境測定の実施結果の評価及び事後措置
作業の管理
  • 有害業務における作業の適正化、保護具の適正使用、作業時間等の適正化
    及び作業姿勢の改善
労働者の健康管理
  • 健康管理計画の企画・立案にあたっての医学的な助言・指導
  • 有害性の調査結果に基づく医学的な助言・指導
健康教育・相談、健康の保持増進措置
  • 健康増進活動の援助、体育活動等を労働者の健康教育相談、労働者が自ら
    行なう際に実施と結果に基づくアドバイス
衛⽣教育
  • 必要に応じて医学的な助言・指導
健康障害の調査及び再発防止のための措置
  • 必要に応じて医学的な助言・指導
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